生活保護を受けていらっしゃる方がお部屋探しをする方法は、受けていない方の方法と何ら変わりはありません。
ただ、物件のオーナーによっては生活保護を受けていらっしゃる方の入居を断る方がいらっしゃいます。
ですので、最も重要なことは根気よく探すことです。
シェルターにいるけど、自由がきかなくて早く自立したい。
そんな気持ちでいらっしゃった私のお客様も多く、分かります。
生活保護受給者であっても賃貸物件に住めますので、安心してください。
生活保護受給者が行くべき不動産
生活保護を受けている、ということを告げるととたんに態度を変える不動産屋さんもいます。
生活保護受給者入居可能物件というのはもともと単価が単身者であれば6万円台の物件で、不動産屋さんがあてにする広告料なども出ない物件もあります。
つまり仕事のわりに合わないと判断する不動産屋さんが行ってはいけない不動産屋になります。
本来であればお客さんを選んではいけないのですが、生活保護受給者の物件も同じように保証会社を通すこともありますし、オーナー審査もあります。
受給されていない方の申し込みと同じ流れ。
あなたが生活保護受給者であることを告げもなおお部屋探しを続けてくれる不動産屋さんが良い不動産屋さんではないでしょうか。
まずは協力してくれる不動産屋さんを見つけることが大事です。
生活保護受給者であることはいついうべき?
生活保護受給者であることはまずは不動産屋さんに言ったらすぐに告げてください。
不動産屋さんの態度を見ることもそうなのですが、賃貸の募集条件が生活保護を受けていると変わる場合があります。
例えば敷金礼金ゼロゼロのお部屋の募集であっても生活保護を受けていると敷金が1か月、礼金もひと月分取られるケースがあります。

保護を受けていれば、引越し費用については保護している行政が出してくれますので、あなたが負うべき負担はほとんどありません。
(別の項目で説明致します。)
生活保護受給者であることを隠して部屋を契約することは出来ません。
不動産屋さんに行ったらすぐに告げてください。
保護受給者が支給を受けられる額があります
保護受給者が家賃補助を受けられる額は一定額決まっているため。
単身者であればほぼほぼ53700円まで、お部屋の広さが15㎡以上必要。
夫婦の場合は64000円まで補助が出ます。
夫婦の場合はもちろんお二人入居可能な物件でないとダメです。
53700円以上になる物件は、管理費に振り分けてもらって受給者が支払います。
例えば60000円のお部屋であれば、53700円が賃料となり残りの6300円を管理費として契約して管理費については自費で払う形です。
生活費として支給される月々の額から6300円を管理費として支払うようになります。
私が担当した方ですと、64000円の物件くらいまでは市や区から承認がおりております。
当然ですが、賃料が高ければ高くなるだけ個人負担が増えますので、あまりに高い物件は市や区からオッケーが出ないこともありますので注意してくださいね。
ほぼ64000円くらいまでで皆さん探されておりますし、出来れば家賃補助内で支払えるくらいの物件が良いでしょう。
生活保護受給者も保証会社の審査が通る?
生活保護受給者であっても、賃貸の申し込みは同じです。保証会社を使っている管理会社の物件であれば保証会社の審査を受けます。
ここで問題になるのが、以前の信用情報です。
例えばカード事故を起こしている方であれば、信販系の保証会社は審査が難しくなるので、ほぼ通らないと思っていいでしょう。
落ちた場合はその部屋を諦めて別の部屋を探さないといけません。
また家賃を滞納した履歴などがある方もハードルが上がります。
しかし、生活保護受給者だからといって保証会社の審査が通らない、ということはありません。
現に私のお客様も何人も審査に通過しています。
また他の物件で落ちた保証会社も物件が変わると通る可能性もあります。
諦めずにチャレンジしてみましょう。
もちろんまずは協力してくれる不動産屋さんを見つけることが最重要課題です。
大家さんが生活保護受給者を敬遠する理由
いざ保証会社の審査が通っても、次なるハードルが部屋のオーナーです。
管理会社に生活保護受給者だが、申込大丈夫か?と申込み前に聞いてもいざオーナー審査になると難色を示すオーナーもいます。
そんなオーナーがなぜ生活保護受給者を敬遠するのか。
それは以前は受け付けていたけども、実際に貸した生活保護受給者のお部屋の使い方が酷すぎて今後受け付けなくなった、というケースですね。
入居したい意思を示しても、使い方までは分かりません。
一度生活保護受給者を受け入れてもたった一度酷い使い方をされるとそのあとの人のイメージまで酷いものとして記憶してしまいます。
この点についてはオーナーの気持ちも分からなくはありません。
ですので、たとえ区役所や市役所から扶助が出ていても、善管注意義務というのは守ってください。
善管注意義務とは善良なる管理者の注意義務といって、人からものを借りた人が負うべき当然の義務です。
例えば、水をこぼしてしまったら速やかに拭き取るなどです。
借りたものを自分のものとして、大事に使う、これが善管注意義務というやつです。
生活保護受給者であれば、家賃の滞納というのはほとんど起こりません。
しかし、中には家賃の支払いが代理納付ではなく住居者が振込みをするパターンもあるので、ここで滞納をを起こさないよう気を付けてください。
区や市役所などが代理で納付する形をとってくれれば滞納などはほとんど起こらないのですが、たまにご自身でお振込みをする必要があるケースもあります。
そういった理由でオーナーが生活保護受給者を受け入れないケースがある理由です。
保証会社とオーナー審査が通った後は?
保証会社の審査とオーナー審査が終わったあとは、初期費用の精算になります。
あなたが実際に入居したい日を客付けをした不動産屋さんに告げて、あとは精算書が出るのを待ちます。
精算書が出たらそれを保護課に持って行くか、客付け会社からFAXを送ってもらいます。
その後保護課から初期費用、敷金礼金、保証会社の保証料、仲介手数料などのお金が支給されます。
それを振り込んで対応は終わり。
その後は契約書にサインと捺印をします。
契約の日取りを客付けした不動産屋さんと調整。
すべて終わると鍵の引き渡しとなります。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
生活保護受給者でも、申し込みの手順や申し込み後の流れは変わりません。
ただ、どうしても難しいケースもあることはあります。
そういった場合は少し時間を空けてみることも大切です。
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